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「18歳から大人に!」―契約トラブルに巻き込まれないために気を付けることは…
2022/03/29 10:19:29
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いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】

いわき市消費生活センターからのお知らせです。

 4月から、民法上の成年年齢が18歳に引き下げられます。それに伴い、20歳代の若者に多い契約トラブルが、18歳、19歳でも増えることが懸念されます。

 「未成年者」は、親の同意を得ずに契約した場合、未成年者取消権でその契約を取り消すことができますが、「成年」になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。そのため、契約についての知識がないまま安易に契約をするとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 そこで、若者に増えているSNSをきっかけとした契約トラブルの相談事例を紹介し、消費者の皆様へ注意喚起を行います。

[1 相談事例]

【ケース1】
 「定型文を送信するだけで月に100 万円から200 万円稼げる」というSNS上の広告を見て副業サイトにアクセスし、ノウハウが記載された情報商材を購入した。
 すると業者から電話があり、25 万円の有料サポートプランを勧誘された。「お金がない」と断ったが、消費者金融からの借金を勧められた。借りたお金で15 万円を振り込み、残りの10 万円は報酬から差し引かれることになった。
 しかし広告と違って儲からないし、仕事の内容も違う。解約したい。

【ケース2】
 SNSで知り合った相手に「出会い系サイトでやり取りしよう」と誘われた。サイトから、「専用のチャット内に入る必要がある」、「個人同士でやり取りをするにはお金が必要」と数回にわたって費用を請求され、合計約16 万円を支払った。
 解約と返金を求めても「相手がサイトを退会したから返金はできない」と言われた。だまされたと思う。返金してほしい。

【ケース3】
 高校生の息子がSNS上の広告を見て、「1回だけ」と思い、除毛クリームを注文した。
 商品が届いて初めて、初回は980 円だが、5回購入が条件となっている定期購入の契約だと分かった。2回目以降は1回の代金が約1万円と高額だった。
 未成年者なので取り消したい。

[2 トラブルの特徴]

●SNS上の広告がきっかけとなるトラブル

 消費者が、「簡単に高額収入を得られる」というSNS上の副業の広告をきっかけに高額な契約をさせられた、またSNS上の広告を見て「1回だけ」のつもりで化粧品などを注文したが「定期購入が条件」だったなどのトラブルがみられます。
 広告を見て洋服や家電等を注文したが商品が届かない、偽物が届いた、といったトラブルもみられます。

●SNS上で知り合った相手からの誘いがきっかけとなるトラブル

 SNS上で知り合った相手から誘われ、情報商材(副業、投資等で高額収入を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報)の購入のための高額な契約をさせられた、出会い系サイトに誘われ高額な支払いをさせられた、などのトラブルがみられます。
 ほかにも、相手と個人間の取引をして、お金を支払ったのに商品が届かない、相手と連絡が取れなくなった、などのトラブルもみられます。

[3 アドバイス]

●SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう

 「簡単にもうかる」「損はしない」などの広告、価格の大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の広告や投稿・メッセージは、うのみにしないようにしましょう。通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。事前にしっかり契約内容を確認しましょう。

●消費者金融等からの借金を勧めてくる業者には注意しましょう。安易にクレジット契約をしないようにしましょう。

●SNSを利用するにあたっては次の点にも注意しましょう

・SNS上では話の合う「知り合い」でも、信頼できる相手かどうかは分かりません。相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。

・学生証、運転免許証などの身分証明書の情報は絶対に送らないようにしましょう。

・SNS上には、個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みはしないようにしましょう。

●契約後でも取消や解約ができるケースもあります。ひとりで抱え込まず、早めに消費生活センターに相談しましょう。

 少しでも不安に感じたり、トラブルに遭ったら、いわき市消費生活センターにご相談ください。

いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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