水回り修理「950円」のはずが…数十万円の高額請求に! |
2022/02/01 11:43:53 |
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いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。
トイレの修理、水漏れ・排管等の詰まりなどの水回りトラブルへの対応を行う事業者に関する消費者トラブルが増えています。
インターネットで安い料金が表示された広告を見て訪問修理を依頼したところ、実際の料金が数十万円となり、高額な請求を受けたという相談が多く寄せられています。
そこで、相談事例を紹介し、消費者の皆様へ注意喚起を行います。
[1 相談事例]
【ケース1】
夜、自宅マンションのトイレが詰まった。インターネット広告に「料金390円から」と表示された事業者に修理を依頼した。来訪した作業員が高圧ポンプで10分ほど作業したが解消されず、「便器を外して排管を確認する。3万円かかる」と言われた。
その後も「通貫作業に20万円」、「詰まり防止のための薬剤と特殊な機械による清掃で15万円」と言われ、最終的に約55万円の契約書を渡された。現金で支払えば5万円値引きすると言われたので、ATMで現金を引き出しその場で支払った。よく考えるとあまりに高額で納得できない。
【ケース2】
トイレの給水ホースから水が漏れた。インターネットで「950円〜」と広告していた事業者に電話して状況を伝え、修理代を確認すると「3万円を超えることはない」と言われたので依頼した。
電話の事業者とは別事業者が来訪し、状況を見て「錆ついた給水管をこのままにすると数百万円の修理が必要になり大変なことになる。錆落としに10万円、部品交換に5万円かかる」と言われた。高額だったが不安になりその場で契約した。作業時間は10分程、作業料15万円はクレジットカードで支払った。
しかし、作業後に確認すると水漏れは直っていなかった。苦情を言うと「あとは便器交換しかない」と言われ便器の購入を勧められた。漏水は直っていないし、これ以上支払いたくない。
【ケース3】
ドラッグストアに置かれたチラシを見て、排水溝の修理を依頼した。床下を見た業者から「湿気がたまっているし断熱材もたわんでいる。このままだと白アリにやられる」と言われ、117万円の修繕工事を勧められ、「今日中に契約すれば値引きする」と契約を迫られた。その時は保留したがどうすればいいか。
[2 問題点]
〇広告や事前に聞いた料金とかけ離れた高額な請求を受けた
高額な料金を提示されても、急を要するため早く解決しようとその場で契約してしまいがちです。事業者が不安をあおって契約をせかせるケースや追加の作業を次々と勧めて高額な料金を請求するケースもあります。漏水が直っていないなど、作業内容が不十分なケースもあります。
〇解約時にキャンセル料を請求された
電話で確認した料金より来訪時の料金が高額だったため作業を断ったらキャンセル料を請求されたなどのトラブルも見られます。
[3 アドバイス]
〇インターネット上の広告などの料金をうのみにしないようにしましょう。現場の状況次第では、広告などの表示や電話した時に提示された料金で依頼できるとは限りません。
〇事前に複数社から見積もりを取って作業内容や料金を確認しましょう。出張や見積もりにかかる料金の有無も確認しましょう。
〇急を要するトラブルに備え、安心して依頼できる地元の工務店や管工事組合などの事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。
〇水漏れなどのトラブルが起こった時を想定し初期対応について事前に調べておきましょう。
戸建住宅の場合は住宅メーカーや施工業者、賃貸住宅の場合は大家や管理会社等に緊急時の対応を相談しておくと安心です。火災保険で修理等が可能な場合もあるので、保険の契約内容も確認しておきましょう。
〇契約をせかされる、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断りましょう。
専門的な技術や知識のない消費者が、突然提案された作業の料金・内容の妥当性を判断することは難しいので無理にその場で判断しないようにしましょう。作業や料金に少しでも違和感や疑問があるときは作業を断りましょう。
〇料金・作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思を伝え、その場での支払いはきっぱり断りましょう。
〇見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。トラブルになった場合は、受け取った書面や契約の経緯等を整理して消費生活センターへ相談しましょう。
少しでも不安に感じたり、トラブルに遭ったら、いわき市消費生活センターにご相談ください。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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メール配信の変更・解除はこちらから
いわき市防災メールサービス
https://mail.cous.jp/iwaki/
防災行政無線の直近の放送内容を確認する場合はこちら
電話応答専用ダイヤル 0246-21-9901
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トイレの修理、水漏れ・排管等の詰まりなどの水回りトラブルへの対応を行う事業者に関する消費者トラブルが増えています。
インターネットで安い料金が表示された広告を見て訪問修理を依頼したところ、実際の料金が数十万円となり、高額な請求を受けたという相談が多く寄せられています。
そこで、相談事例を紹介し、消費者の皆様へ注意喚起を行います。
[1 相談事例]
【ケース1】
夜、自宅マンションのトイレが詰まった。インターネット広告に「料金390円から」と表示された事業者に修理を依頼した。来訪した作業員が高圧ポンプで10分ほど作業したが解消されず、「便器を外して排管を確認する。3万円かかる」と言われた。
その後も「通貫作業に20万円」、「詰まり防止のための薬剤と特殊な機械による清掃で15万円」と言われ、最終的に約55万円の契約書を渡された。現金で支払えば5万円値引きすると言われたので、ATMで現金を引き出しその場で支払った。よく考えるとあまりに高額で納得できない。
【ケース2】
トイレの給水ホースから水が漏れた。インターネットで「950円〜」と広告していた事業者に電話して状況を伝え、修理代を確認すると「3万円を超えることはない」と言われたので依頼した。
電話の事業者とは別事業者が来訪し、状況を見て「錆ついた給水管をこのままにすると数百万円の修理が必要になり大変なことになる。錆落としに10万円、部品交換に5万円かかる」と言われた。高額だったが不安になりその場で契約した。作業時間は10分程、作業料15万円はクレジットカードで支払った。
しかし、作業後に確認すると水漏れは直っていなかった。苦情を言うと「あとは便器交換しかない」と言われ便器の購入を勧められた。漏水は直っていないし、これ以上支払いたくない。
【ケース3】
ドラッグストアに置かれたチラシを見て、排水溝の修理を依頼した。床下を見た業者から「湿気がたまっているし断熱材もたわんでいる。このままだと白アリにやられる」と言われ、117万円の修繕工事を勧められ、「今日中に契約すれば値引きする」と契約を迫られた。その時は保留したがどうすればいいか。
[2 問題点]
〇広告や事前に聞いた料金とかけ離れた高額な請求を受けた
高額な料金を提示されても、急を要するため早く解決しようとその場で契約してしまいがちです。事業者が不安をあおって契約をせかせるケースや追加の作業を次々と勧めて高額な料金を請求するケースもあります。漏水が直っていないなど、作業内容が不十分なケースもあります。
〇解約時にキャンセル料を請求された
電話で確認した料金より来訪時の料金が高額だったため作業を断ったらキャンセル料を請求されたなどのトラブルも見られます。
[3 アドバイス]
〇インターネット上の広告などの料金をうのみにしないようにしましょう。現場の状況次第では、広告などの表示や電話した時に提示された料金で依頼できるとは限りません。
〇事前に複数社から見積もりを取って作業内容や料金を確認しましょう。出張や見積もりにかかる料金の有無も確認しましょう。
〇急を要するトラブルに備え、安心して依頼できる地元の工務店や管工事組合などの事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。
〇水漏れなどのトラブルが起こった時を想定し初期対応について事前に調べておきましょう。
戸建住宅の場合は住宅メーカーや施工業者、賃貸住宅の場合は大家や管理会社等に緊急時の対応を相談しておくと安心です。火災保険で修理等が可能な場合もあるので、保険の契約内容も確認しておきましょう。
〇契約をせかされる、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断りましょう。
専門的な技術や知識のない消費者が、突然提案された作業の料金・内容の妥当性を判断することは難しいので無理にその場で判断しないようにしましょう。作業や料金に少しでも違和感や疑問があるときは作業を断りましょう。
〇料金・作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思を伝え、その場での支払いはきっぱり断りましょう。
〇見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。トラブルになった場合は、受け取った書面や契約の経緯等を整理して消費生活センターへ相談しましょう。
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