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「住宅の応急修理制度」の周知について
2019/11/25 17:30:50
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いわき市からお知らせします。
台風第19号等により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に必要な部分の応急的な修理を実施するため、「住宅の応急修理制度」の受付を開始しております。
 応急修理の範囲等に関する取り扱いが変更され、次のとおり、拡大されましたので、お知らせします。
【取り扱いの主な変更点】
 1 内装について
  ・悪臭や汚れがひどく、日常生活に支障がある等の理由で行う、畳や内壁、断熱材、石膏ボード等の修理を対象とする。
  ・畳からフローリングへの仕様変更を認める。
 2 家電製品について
   調理器具(ガスコンロ、IHクッキングヒーター)の修理・交換を対象とする。
 3 産業廃棄物について
応急修理によって発生する産業廃棄物の運搬・処分費を対象とする。

【制度概要】
○ 受付場所及び受付時間
  ・いわき市文化センター3階大会議室  9:00〜17:00
  ・市営上好間団地集会所        8:30〜17:00
  ・小川公民館             8:30〜17:00
  ・平窪現地対策事務所(平窪公民館内)  9:00〜16:00
  ・赤井現地対策事務所(赤井公民館内)  9:00〜16:00
○ 対象者は次の要件を満たす方です。
  ・災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)に本市に居住する者であること。
  ・「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けたこと。
※「全壊」の場合でも、応急修理により居住が可能となる者は、対象です。
  ・応急修理により避難所等への避難が要しなくなること。
  ・災害救助法の基づく「民間賃貸借上げ制度」を利用しないこと。
  ・「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けた方については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修理できないことが確認できること。
○ 応急修理の範囲は、台風により被害を受けた日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に行うことが適当な箇所です。
一世帯あたりの限度額は59万5千円以内(一部損壊(準半壊):30万円以内)

詳細については、各受付窓口若しくは下記担当窓口まで問合わせてください。
[担当:建築指導課 TEL:22-7516]

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