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「住宅の応急修理制度」の周知について
2019/11/04 15:52:51
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いわき市からお知らせします。
台風19号等により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に必要な部分の応急的な修理を実施するため、「住宅の応急修理制度」の受付を開始しております。

1 受付場所及び受付時間
  ・いわき市文化センター3階大会議室  9:00〜17:00
  ・市営上好間団地集会所        8:30〜17:00
  ・小川公民館             8:30〜17:00
  ・平窪現地対策事務所(平第四小学校内) 9:00〜16:00
  ・赤井現地対策事務所(赤井公民館内)  9:00〜16:00

2 対象者は次の要件を満たす方です。
  ・災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)に本市に居住する者であること。
  ・「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けたこと。
※「全壊」の場合でも、応急修理により居住が可能となる者は、対象です。
  ・応急修理により避難所等への避難が要しなくなること。
  ・災害救助法の基づく「民間賃貸借上げ制度」を利用しないこと。
  ・「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けた方については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修理できないことが確認できること。

 3 応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
   台風の被害と直接関係のある修理のみが対象で、内装に関するもの及び家電製品は対象外です。

4 一世帯あたりの限度額は59万5千円以内(一部損壊(準半壊):30万円以内)

対象者の要件である世帯年収に関する制限がなくなり、制度の活用をあきらめた方も対象となる場合がありますので、詳細については、各受付窓口若しくは下記担当窓口まで問合わせてください。

[担当:建築指導課 TEL:22-7516]

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