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消費者トラブル注意情報 |
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2019/07/10 10:52:50 |
いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
令和になっても架空請求のハガキが送られています。「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキは無視してください!
「『消費者生活センター』を名乗る機関から『消費者確認通知』と記載されたハガキが届いた。不当な請求だと思うので情報提供する」「『消費者相談事務局』を名乗る機関から『消費料金確認通知』と記載されたハガキが届いた。身に覚えがない」などの相談が消費生活センター等に寄せられています。
『消費者生活センター』を名乗るハガキには、「消費者確認通知」との標題で「貴方が以前契約された会社に対しての契約不履行に当該会社が裁判所に提訴されたことを報告いたします」「当センターは御本人様と訴訟内容の正当性を確認する機関になりますので原則的に御本人様からの御連絡をお願いいたします」と記載されています。
『消費者相談事務局』を名乗るハガキには、「消費料金確認通知」との標題で「貴方が以前契約会社及び運営会社、もしくは有料コンテンツ等から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出されたことを御通知いたします」「個人情報保護法として御本人様からの御連絡をして頂きます様お願い申し上げます」と記載されています。
いずれのハガキにも、連絡がない場合は管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達後に出廷となり、執行官立合いのもと、給料及び財産の差押さえ執行の対象となる事例がある旨、脅して不安にさせる文言も記載されています。
たとえ「消費生活センター」等を名乗っていても、全国の消費生活センター等から「消費者確認通知」「消費料金確認通知」等の通知をすることはありませんので、ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
少しでも不安を感じた場合は、消費生活センター(電話22-0999)または消費者ホットライン(188)にご相談ください。
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