一部損壊住宅修理支援事業補助金の申請受付について |
2021/05/17 13:00:20 |
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相馬市防災メールです。
市は、令和3年2月13日の地震により居住する家屋が「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定された被災者に対し、補助金を交付します。
●対象者 令和3年2月13日時点において市内に居住する世帯の世帯主で次の要件をすべて満たす必要があります。
・被災した住宅が、市が発行した罹災証明書で「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災判定を受け、20万円以上の修繕工事を実施した場合。
・借家等の場合は、住宅の所有者が修理を行うことができず、居住者の資力をもっても修理しがたい場合。
●対象となる修繕工事
屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道の配管、トイレなどの衛生設備といった日常生活に必要不可欠な部分について応急的に行う工事。
※原則として、内装や家電製品の修理・交換などは対象外。
●補助金の額 10万円/世帯
●申請受付開始日 令和3年5月17日(月)から
●受付場所 市役所2階 建築課
●時間 8時30分〜17時 ※土・日曜日、祝日を除く。
●必要書類 交付申請書、罹災証明書、修繕工事が確認できる書類(契約書(見積書)及び領収書など)、資力に関する申出書、所有者の同意書(借家居住者)、施工前・施工中・施工後の写真(写真がない場合は施工内容証明書)、振込先口座の通帳の写し。
●留意事項 住宅以外は対象外です。準半壊以上の方はこの制度を利用できません。
その他、詳細は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
≪問い合わせ先≫建築課建築係(電話:0244-37-2178)
市は、令和3年2月13日の地震により居住する家屋が「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定された被災者に対し、補助金を交付します。
●対象者 令和3年2月13日時点において市内に居住する世帯の世帯主で次の要件をすべて満たす必要があります。
・被災した住宅が、市が発行した罹災証明書で「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災判定を受け、20万円以上の修繕工事を実施した場合。
・借家等の場合は、住宅の所有者が修理を行うことができず、居住者の資力をもっても修理しがたい場合。
●対象となる修繕工事
屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道の配管、トイレなどの衛生設備といった日常生活に必要不可欠な部分について応急的に行う工事。
※原則として、内装や家電製品の修理・交換などは対象外。
●補助金の額 10万円/世帯
●申請受付開始日 令和3年5月17日(月)から
●受付場所 市役所2階 建築課
●時間 8時30分〜17時 ※土・日曜日、祝日を除く。
●必要書類 交付申請書、罹災証明書、修繕工事が確認できる書類(契約書(見積書)及び領収書など)、資力に関する申出書、所有者の同意書(借家居住者)、施工前・施工中・施工後の写真(写真がない場合は施工内容証明書)、振込先口座の通帳の写し。
●留意事項 住宅以外は対象外です。準半壊以上の方はこの制度を利用できません。
その他、詳細は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
≪問い合わせ先≫建築課建築係(電話:0244-37-2178)
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