道路交通法改正とPM4ライトオン運動 |
2024/11/01 15:52:58 |
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1 自転車の違反者に対する罰則強化について
道路交通法が改正になり、本日11/1から自転車運転時の携帯電話使用等及び酒気帯び運転に新たに罰則が整備されました。
危険ですので、自転車に乗りながらスマートフォンなどを手で保持して、通話、画面を注視するのはやめましょう。違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
2 自転車の酒気帯び運転
自転車の飲酒運転については、酒に酔うには至らなくても酒気帯び状態で取り締まりの対象となり、違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、今回法改正になったものではありませんが、自転車のライトの点検整備もお願いします。ライトが備え付けられていない、もしくは壊れたまま乗っているとこちらも取り締まりの対象です。
3 PM4ライトオンのお願い
車のドライバーの皆さんは、早めのライト点灯をお願いします。暗くなる時間帯が早まっています。午後4時を目安にライトを点灯し、基本ハイビームでこまめな切り替えをお願いします。
===========================
POLICEメールふくしま
配信元:喜多方警察署
情報種別:交通安全情報
地域種別:喜多方警察署
===========================
※このメールには返信できません
※情報提供は最寄りの警察署にお願いします
※警察本部からの情報は県内全域に配信されます
※登録情報の変更・配信停止はこちら
http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/g5ckabgDiI7juebE
道路交通法が改正になり、本日11/1から自転車運転時の携帯電話使用等及び酒気帯び運転に新たに罰則が整備されました。
危険ですので、自転車に乗りながらスマートフォンなどを手で保持して、通話、画面を注視するのはやめましょう。違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
2 自転車の酒気帯び運転
自転車の飲酒運転については、酒に酔うには至らなくても酒気帯び状態で取り締まりの対象となり、違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、今回法改正になったものではありませんが、自転車のライトの点検整備もお願いします。ライトが備え付けられていない、もしくは壊れたまま乗っているとこちらも取り締まりの対象です。
3 PM4ライトオンのお願い
車のドライバーの皆さんは、早めのライト点灯をお願いします。暗くなる時間帯が早まっています。午後4時を目安にライトを点灯し、基本ハイビームでこまめな切り替えをお願いします。
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