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住宅の応急修理制度について(期限延長のお知らせ) |
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2022/06/15 11:00:09 |
3月16日に発生した令和4年福島県沖地震により準半壊以上の住宅被害を受け、自ら修理する資力のない世帯に対して、住宅の応急修理制度があります。
応急修理の申請は、令和4年6月15日までに修理が完了するものを対象としておりましたが、この度、修理期限が「令和4年9月15日まで修理が完了するもの」に延長されました。
<対象>
・今回の災害により準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊の住宅被害を受けた方
・応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
※ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。
<限度額>
1世帯当たり 59万5千円(税込み)(準半壊の場合は30万円(税込み))
<手続き>
ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせ下さい。
担当:白石市建設部都市創造課 0224−22−1325
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登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/miyagi-shiroishi/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
https://m.sugumail.com/m/miyagi-shiroishi/home
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