住宅の応急修理制度について(期限延長のお知らせ) |
2020/02/12 16:58:35 |
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今回の災害で準半壊以上の住宅被害を受けた方に応急修理制度があります。
「令和2年3月11日まで修理が完了するもの」に期限が延長されました。
なお、この先期限が3月11日より延長される場合、今後は白石市ホームページ等で情報を更新していきます。応急修理制度につきまして、何かご不明な点がある場合は、ホームページをご覧いただくか都市整備課までお問合せください。
<対象>
・今回の災害により準半壊、半壊、大規模半壊、全壊の住宅被害を受けた方
・応急仮設住宅を利用しない方
・応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
※ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。
<限度額>
1世帯当たり 59万5千円(税込み)(準半壊の場合は30万円(税込み))
<手続き>
詳しくはホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせ下さい。
必要書類等:り災証明、印鑑
担当:白石市建設部都市整備課 0224−22−1325
------------
※利用者情報の変更・解除はコチラ
http://*****/
「令和2年3月11日まで修理が完了するもの」に期限が延長されました。
なお、この先期限が3月11日より延長される場合、今後は白石市ホームページ等で情報を更新していきます。応急修理制度につきまして、何かご不明な点がある場合は、ホームページをご覧いただくか都市整備課までお問合せください。
<対象>
・今回の災害により準半壊、半壊、大規模半壊、全壊の住宅被害を受けた方
・応急仮設住宅を利用しない方
・応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
※ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。
<限度額>
1世帯当たり 59万5千円(税込み)(準半壊の場合は30万円(税込み))
<手続き>
詳しくはホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせ下さい。
必要書類等:り災証明、印鑑
担当:白石市建設部都市整備課 0224−22−1325
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