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【消費者庁より】資格制度がない医業類似行為の手技に関する注意喚起 06/02 16:24
2017/06/02 16:25:39
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費者庁には、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が寄せられています。
 これらの施術を受ける際は、以下の点に気を付けましょう。

1)疾病がある方は施術を受ける前に医師に相談しましょう。
2)情報を見極めて、施術や施術者を慎重に選びましょう。
3)施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をしっかりと伝えましょう。
4)施術を受けた後で異常を感じた場合は、すぐに施術を受けた施設や運営者に伝え、なるべく早く医師に相談しましょう。
5)トラブルの解決が困難な場合は、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。

詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
○消費者庁ホームページ 法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf


■相談窓口はこちら

十和田市消費生活センター 
0176?51?6757
(月?金 8:30?16:30 祝日・年末年始は除く)

消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)
(お近くの消費生活センターを案内します)


【配信元】十和田市消費生活センター
[ホームページ]
http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html

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