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【消費者庁より】家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について 12/01 16:24
2016/12/01 16:25:13
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●平成28年12月1から、衣類等の繊維製品の洗濯表示が新しい規格に変更されます。

 洗濯記号の種類が41種類に増え、繊維製品の取り扱いに関するきめ細かい情報が提供されるようになります。洗濯によって衣類が縮む又は色落ちするなどの洗濯トラブルの減少が期待できます。また、国内外で洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した衣類等の繊維製品の取り扱いなどを円滑に行えるようになると考えられます。


詳細については消費者庁ホームページを参照してください。

家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規定の改正について
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/pdf/laundry_symbols_161104_0001.pdf
(表示内容に関する問い合わせ先)
消費者庁表示対策課 電話番号:03-3507-9233



・相談窓口はこちら

十和田市消費生活センター
電話番号: 0176-51-6757(月?金 8:30?16:30 祝日・年末年始を除く)

消費者ホットライン (最寄りの消費生活相談窓口をご案内します)
電話番号: 188 (いやや!)

【配信元】十和田市消費生活センター



[ホームページ]
http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html

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