SMSを用いて有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する注意喚起 08/02 10:13 |
2016/08/02 10:13:56 |
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「有料コンテンツ利用料の未払いが生じている」等と記載したSMSを消費者の携帯電話に送付し、連絡した消費者に「支払わなければ裁判沙汰になる」等と告げて金銭を支払わせようとする「株式会社U?NEXTをかたる事業者」についての相談が各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁では消費者被害の発生・拡大の防止のため、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
詳細についてはこちらをご覧ください
⇒消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/160725adjustments_2.pdf
※実在する動画配信サービスの提供等を行う株式会社U?NEXT(本店:東京都渋谷区神宮前三丁目35番2号)は、本件とは無関係です。また、同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。
■十和田市消費生活センター
0176-51-6757
■消費者ホットライン(最寄りの消費生活相談窓口をご案内します)
188(いやや!)
■警察相談専用電話
#9110
【本件に関する問い合わせ先】
消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室
電話:03-3507-9187
【配信元】
十和田市消費生活センター
[ホームページ]
http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html
消費者庁では消費者被害の発生・拡大の防止のため、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
詳細についてはこちらをご覧ください
⇒消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/160725adjustments_2.pdf
※実在する動画配信サービスの提供等を行う株式会社U?NEXT(本店:東京都渋谷区神宮前三丁目35番2号)は、本件とは無関係です。また、同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。
■十和田市消費生活センター
0176-51-6757
■消費者ホットライン(最寄りの消費生活相談窓口をご案内します)
188(いやや!)
■警察相談専用電話
#9110
【本件に関する問い合わせ先】
消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室
電話:03-3507-9187
【配信元】
十和田市消費生活センター
[ホームページ]
http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html
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