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サイト利用料名目による架空請求詐 欺事件の発生と再発防止対策について |
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2015/09/01 18:05:44 |
本年8月下旬、A子さん(40代)のスマートフォンに、
「有料動画閲覧履歴があり、登録解除のご連絡を本日いただけないと、身辺調査及び債権移行となりますので至急連絡下さい。相談窓口電話○○○○」
というメールが届いた。
A子さんは、会員登録はしていなかったが、指定された電話番号に電話したところ、DMMのコバヤシを名乗る男性が出て、
「無料料金範囲を超え、有料料金が生じ延滞となっている。」
「視聴料や延滞料等が5万4,000円となっているので支払って欲しい。」
「支払いは近くのコンビニでアマゾンギフト券を購入し、そのギフト券の番号をこちらに教えて欲しい。」
と言われた。
A子さんは、近くのコンビニエンスストアで5万5,000円分のギフト券を購入し、コバヤシを名乗る者にギフト券の利用番号を教え、5万5,000円分のギフト券利用代金をだまし取られました。
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コンビニなどの店頭で販売している電子マネーカード(店頭で代金を前払いし、インターネット通販等で商品を購入することができるカード)を購入させて、そのカードの利用番号を教えさせる詐欺の手口が県内で多発しています。
視聴料・延滞料・手数料を請求されたら、契約自体が成立していないケースがほとんどなので、不審なメールを受信した場合や電話がきた場合は、すぐに要求に応じず、家族や知人に相談するか、最寄りの警察署、交番、駐在所へ連絡してください。
警察安全相談電話 #9110または017−735−9110
青森県警察本部生活安全企画課 017−723−4211
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