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八戸:架空請求の相談が大変多く寄せられています! 03/28 11:05 |
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2019/03/28 11:14:46 |
今週に入りハガキによる架空請求の相談が大変多く寄せられています。
差出人は「民事訴訟相談センター」「民事紛争相談センター」などと様々ですが、架空請求のハガキには共通点がいくつかあります。
被害に遭わないように特徴と対策を知りましょう。
【特徴】
(1)差出人は「民事訴訟相談センター」などを名乗り訴訟や裁判を連想させる。
(2)「特定消費料金未納」などと商品を特定せずに誰にでも思い当たるような件名。
(3)「訴状が提出された」「連絡なき場合には、給料及び動産、不動産の差押え」と唐突で恐怖心を煽る内容となっている。
(4)「プライバシー保護のため」と本人からの連絡を促している。
【対策】
・ハガキに書かれている内容はすべて「うそ」です。
・書かれている電話番号には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。連絡してしまうと個人情報を相手に伝えることになってしまいます。個人情報を知られてしまうと、今度は別の手段で請求されることが予想されます。
・正式な裁判手続では、訴状は「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、ハガキで郵便受けに投げ込まれることはありません。
・ハガキによる架空請求に関わらず、電話でATMの操作を促したり、コンビニなどでプリペイドカードを購入させ番号を伝えるように誘導することは詐欺である可能性が高いです。少しでも怪しいと感じたら一人で解決しようとせずに家族や下記の機関に相談してください。
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●八戸市消費生活センター(TEL0178-43-9216)
●八戸警察署(TEL0178-43-4141)
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[ホームページ]
http://anshin.city.hachinohe.aomori.jp/anshinPub/select.html
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