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架空請求詐欺の発生について |
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2018/03/19 19:29:44 |
平成30年3月17日、被害者の携帯電話に「コンテンツ利用料が未納です。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行します。窓口03−6327−7116」と記載されたショートメールが届きました。
被害者は、メールに記載された連絡先に電話したところ、キムラと名のる男から「1年分29万8,000円です。」、「分割で払ってください。1万円でいいから。」などと言われ、同日、新ひだか町内のコンビニエンスストアで、指示された1万円の電子マネーを購入した上で、そのプリペイド番号を伝え、1万円をだまし取られました。
身に覚えのない請求があればそれは詐欺です。
示談金や裁判費用として電子マネーは使うことはありません。
電子マネー、コンビニ代行決済などの支払いは、詐欺に悪用されています。
このようなメールでの請求やハガキによる請求を発端とした詐欺被害が多発しています。
一人で判断して支払いせず、まずは、警察、家族に相談してください。【配信:静内警察署(0146−43−0110)】
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