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送り付け商法にご注意ください! |
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2017/03/17 14:30:04 |
3月17日、夕張市内において、送り付け商法の手口と思われる電話が頻発しております。
送り付け商法とは、商品の注文をしていないにもかかわらず、悪徳業者が一方的に商品を送り付け、代金を請求する手口です。
もし、身に覚えの無い商品が送られてきた場合は、配達業者へ受取拒否をし、決して受け取らないようにしてください。
また、受け取ってしまった場合でも、一定期間(商品を受け取った日から14日間もしくは商品の引き取りを請求してから7日間)経過後に処分しても問題はありませんが、一定期間内に商品を使用または消費した場合は、商品の購入を承諾したものとみなされますので、ご注意ください。【配信:夕張警察署】
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