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立入禁止場所へは入らないで下さい! |
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2020/07/28 17:28:48 |
皆さん、海や山などで『立入禁止』の看板を見たことがありますか?立入禁止の場所に入るという行為は、軽犯罪法違反に当たります。釣りがしたかったから、山菜が取りたかったからなどと、理由があっても、犯罪行為になりますので、立入禁止場所へは絶対に入らないようにしてください。間もなく夏休みも始まり、イベントも増えるかと思いますが、ルールを守って、楽しく過ごしましょう!!
最近の防犯・防災メール(安全・安心)
- 熊様の動物の目撃について (北海道)
[2025/10/31 05:27:36]
10月31日午前0時5分頃、長沼町しらかば2丁目の住宅街付近において、熊様の動物の目撃がありました。熊や熊の痕跡を見つけたときは、決して近づかないで、安全な場所に避難してください。配信:栗山
- 熊の目撃について(10/30発生) (北海道)
[2025/10/31 01:35:17]
令和7年10月30日午後11時40分頃、札幌市中央区円山西町2丁目付近において、熊の目撃情報がありました。熊を目撃した場合は、近寄ることなく安全な場所に避難するようにしてください。【配信:西
- 熊様の動物の目撃について (北海道)
[2025/10/31 00:20:45]
令和7年10月30日午後6時30分頃、留萌市港町2丁目付近において、目撃者が熊様の動物を目撃しました。熊を目撃した場合は、近づくことなく、安全な場所に避難してください。配信:留萌警察署↓ht
- 熊の目撃について (北海道)
[2025/10/31 00:16:11]
令和7年10月30日午後6時15分頃、増毛郡増毛町阿分において、目撃者が熊を目撃しました。熊を目撃した場合は、近づくことなく、安全な場所に避難してください。配信:留萌警察署配信解除はこちら(
- 架空料金請求詐欺事件の発生 (北海道)
[2025/10/30 19:51:50]
10月24日ころ、北見市内において、架空料金請求詐欺が発生しました。被害者は、SNS上に表示された広告をタップしたところ、副業サイトに誘導され、被疑者から「動画閲覧により報酬が得られる」など