本年2月に認知した時計の訪問販売の解決 |
2020/06/02 11:10:22 |
本年2月に腕時計の訪問販売の被害について防犯メールを送信していましたが、この訪問販売の事件は解決しました。
訪問販売業者が来訪して物品の売買をする際は、契約書面の交付や、会社名、連絡先、クーリングオフ制度を告げるなどの規定があります。
また、安価の物を高額と偽って販売する、物の品質や性能を偽って販売することは詐欺になる可能性があります。
このような業者が訪れた際は、すぐに警察署へ通報・相談してください。
【配信:浦河警察署】
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