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送り付け商法を知っていますか |
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2020/05/11 10:02:34 |
送り付け商法とは、注文していない商品を勝手に送り付けて、代金を請求する手口です。函館中央署管内では、4月下旬になってから、購入した覚えのない物が届いたとの相談が寄せられています。身に覚えがない物が送付されてきたときは、受け取りを拒否する、消費者センターに相談するようにし、もし送付先などから不正に金品を要求されたときは、一人で対応せず、家族や警察に相談するようにしましょう。 配信:函館中央警察署
最近の防犯・防災メール(安全・安心)
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