| 年末年始の消費生活トラブルに注意! |
| 2025/12/26 17:01:22 |
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今年も残るところあとわずかとなりました。市民の皆様が安全・安心に新年を迎えていただけるよう、注意いただきたいポイントをお知らせします。
●小山市消費生活センターの休業期間について
小山市消費生活センターは、年末年始期間の 12月27日(土)〜 1月4日(日)の間休業となります。そのため、この期間中に消費生活トラブルが発生した場合、センターをご利用いただくことができません。
クーリングオフが可能な期間中でも、トラブル発生のタイミング次第では期間を過ぎてしまう恐れがありますので、特に注意が必要です。こうした事態を避けるためにも、極力年末年始の契約を慎重に行うよう心がけてください。
●クーリング・オフ制度を正しく活用しましょう
契約をしてしまった後でも、「やはり不要だった」、「情報が不十分で誤って契約してしまった」という場合には、条件さえ満たせばクーリング・オフ制度を利用することができます。
クーリング・オフとは、一部の取引について、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。公式な書面などで解除の旨を通知することが必要です。この制度を知っておくことで、万が一の際にトラブルを未然に防ぐことができます。
※詳細は「クーリング・オフ」でご検索ください
市民生活安心課
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登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/oyama/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
https://m.sugumail.com/m/oyama/home
●小山市消費生活センターの休業期間について
小山市消費生活センターは、年末年始期間の 12月27日(土)〜 1月4日(日)の間休業となります。そのため、この期間中に消費生活トラブルが発生した場合、センターをご利用いただくことができません。
クーリングオフが可能な期間中でも、トラブル発生のタイミング次第では期間を過ぎてしまう恐れがありますので、特に注意が必要です。こうした事態を避けるためにも、極力年末年始の契約を慎重に行うよう心がけてください。
●クーリング・オフ制度を正しく活用しましょう
契約をしてしまった後でも、「やはり不要だった」、「情報が不十分で誤って契約してしまった」という場合には、条件さえ満たせばクーリング・オフ制度を利用することができます。
クーリング・オフとは、一部の取引について、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。公式な書面などで解除の旨を通知することが必要です。この制度を知っておくことで、万が一の際にトラブルを未然に防ぐことができます。
※詳細は「クーリング・オフ」でご検索ください
市民生活安心課
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登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/oyama/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
https://m.sugumail.com/m/oyama/home
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