| 条例の制定 | 
				  
				    | 2013/05/29 10:12:02 | 
			  
         
        
        
        
         13歳未満の子どもを守るため「栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例」が本年7月1日施行されます。条例は、県、県民、事業者が子どもの安全を確保するため、それぞれが主体的に活動すること、子どもの生命又は身体に危害を及ぼすおそれのある「『おもちゃを買ってあげるから、おいで』等の子どもに不安を与える行為」や「『言い掛かりやすごむ』等の子どもを威迫する行為」、「子どもポルノの所持・保管」について規制したものです。一人ひとりが、子どもの安全確保に理解を深め、子どもを犯罪の被害から守りましょう。【宇都宮南警察署】
				
        
      
	      
        	
					
          
        
        
            
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